◆浮気調査室Q&A




■ 離婚問題についての質問 ■

※浮気調査後のアフターフォローも万全の対応をさせていただいております。
 ここでは離婚裁判に詳しい当社の顧問弁護士によるQ&Aをいくつかご紹介させていただきます。

Q:協議離婚の方法を知りたいのですが?

離婚届出紙に夫婦および承認ふたりの署名、捺印をして役所に提出するだけです。 「日本は、世界で最も簡単に離婚できる国と言われています。実際、協議離婚は、紙切れ1枚で成立するうえ、 印鑑は三文判でも大丈夫です。本籍地では無い役所に出す場合は、戸籍謄本を一通添付します。届出人の本人確認 のため、免許証などの提示を求められます。

Q:慰謝料、養育費、財産分与に税金はかかるの?

慰謝料、養育費は基本的に非課税です。問題となるのは、不動産を財産分与した場合です。 もらう側には不動産取得税がかかります。ただし、自治体で異なりますが、一定の範囲で免除や軽減があります。 一方、あげる側は不動産を時価で譲渡したと考えられ、譲渡所得に対して所得税、住民税がかかる場合があります。 ただし、既に居住している家屋を譲渡した場合など、一定の要件を満たした場合は、軽減税率が適用されます。

Q:子どもの親権を争う場合、母親のほうが有利?

裁判所では、子どもが優先です。幼児の場合は、母性優先という考え方がありましたが時代とともに、変わって来ました。 むしろ、別居して一方が子どもを監護、養育している場合には、その監護、養育の実績が重視されることになります。 また、離婚したら専業主婦だった人も働かなくてはならないでしょうから、おじいちゃん、おばあちゃんの協力を得られるか どうかも親権を決める上で大きな要素のひとつです。

Q:夫が小遣いを株に投資して大儲け、これは財産分与の対象になるの?

結婚中に夫婦で築いた財産を半分に分けるのが財産分与の基本的な考え方です。 夫婦で稼いだ財産とは、結婚後に働いた給料などで、専業主婦も家事労働で貢献しているので、平等に分けます。 株が18倍に化けたとしても財産分与の対象です。 なお、一方が親から相続したり、親から結婚中にもらった財産は 分与対象にならないようです。

Q:離婚後に夫が手にする退職金はもらえるの?

退職金は入社時からの積み重ねです。「それを支えた結婚」ということで財産の対象となります。ただし定年退職が近い夫婦に限られ、 退職のおよそ10年前くらいからが分与対象になります。分割など、支払い方法や、支払い時期は協議や裁判などで 個別に決められます。

Q:離婚当初はいらないと思いましたが、後で慰謝料や財産分与が欲しくなったら?

慰謝料は離婚から3年、財産分与は2年以内なら請求できます。この期間を過ぎたら請求できません。 また、たとえ期間内でも、離婚時に「財産分与はいりません」などと、一筆書いてしまっている場合は請求できません。

Q:自宅の住宅ローンの連帯保証人になっています。離婚したらどうなるのですか?

離婚したからといって連帯保証人から自動的に外れるわけではありません。外れたい場合は変更手続きが必要です。 夫に住宅を渡したのに途中でローンの支払いが滞るなんてケースもよくあります。自宅を夫に渡すのなら、連帯保証人は 夫の親族に代わってもらうなど変更手続きをしておくべきです。また、住宅ローン以外の借金がある場合は、双方の経済状態が 考慮されます。専業主婦に対して「債務を払いなさい」という決定は原則的にありません。

Q:年金分割は必ず半分もらえる?

2007年4月以降に成立の離婚については、結婚から離婚までの婚姻期間中に加入していた厚生年金を分割できます。 ただし、妻の取り分は2分の1が上限。しかも取り決めには両者の合意が必要で必ずしも半分もらえるわけではありません。 合意が成立しない場合は家裁の調停や審判を仰ぎます。さらに2008年以降になれば4月から離婚時までの 相手方の厚生年金を自動的に分割できるようになります。その場合も両者の合意が必要です。なお、分割を受けた場合 でも、ご自身の年金加入期間等の受給条件を満たしていなければ、年金を受給できませんので注意が必要です。

Q:離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子どもになってしまうのですか?

民法772条で、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものとされています。夫以外の男性との間に授かった 子どもでも出生届けを出せば前夫の戸籍に入ります。通常は出生届けを出す前に家裁で前夫との間に「親子関係無し」という 審判をもらい、それから届けを出すと母親の戸籍に直接入ります。
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