※神奈川県横浜市をはじめ東京都・首都圏を中心に、当探偵社/興信所に寄せられるご相談の中で一番多いのが浮気調査・不倫調査です。
いざ離婚、と思っても、これからも生活は続いていきます。
そして、離婚すると決めた時点で発生してくる「お金」の問題。
このページでは皆様が気になる離婚時のお金に関わる話をわかり易く解説いたします。
すべての方が同じとは限りませんので(芸能人の離婚に何千万の慰謝料など)ご不明な点はお気軽にご相談下さい。
[法]精神的苦痛に対する損害賠償。身体・自由・生命・名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について 請求できる。
離婚するからといって必ず発生するとは限りません。離婚をするに至った原因を作った側が、相手側に慰謝料を支払うという事です。 したがいまして、 財産分与分とは別に請求できます。ただし、性格の不一致などが原因の場合は慰謝料としてなかなか認められません。 慰謝料を請求できるものとしましては、不倫・浮気・DV・生活費を入れないなど明らかに過失があるものになります。 慰謝料の額はそのケースによってさまざまです。相手がいくらでもいいというならば上限はありません。 不貞行為(浮気)の場合、平均的には夫に200万〜400万円前後、浮気相手には100万〜200万円前後、 2人合わせて300万〜500万円前後が平均といわれております。
婚姻中は夫婦の貞操義務があるので、一方が異性と不倫をした場合は不倫相手に慰謝料請求ができます。しかし、ここで重要になってくるのが、証拠の量になります。不貞行為の現場を1回押さえたからといって慰謝料が請求できる可能性は低いでしょう。
1回で認めれば充分ですが、この状態で相手がごねてしまうと次にすすむことが難しくなります。ですので、当社では状況を詳しくお伺いさせていただき、依頼者様へ最適な方法をご提示させていただきます。
(貞操義務とは?)夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持ってはならない、それぞれが純潔を守らなくてはならないという義務のことです。
慰謝料問題に関しましては、状況・方法等により多種多様に変化してきますので、 自分の場合は?とお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずは当社専門の相談員にご相談下さい。
