◆親権・養育費

愛し合った結果授かった子供と離れ離れにならなければならないかもしれません。
自分の分身に対する責任もお考え下さい。

親権について考えてみましょう。

【民法上での親権とは】

親が成年に達しない子を保護し監督することを「親権」という。
親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)

【親権者には次の2つの強い権限がある(民法824条)】

  1. 子供の財産を管理する権限があります。
  2. 子供の法律行為を代理する権限があります。

【離婚と親権問題】

未成年の子供がいる夫婦間で離婚が決まった場合、子供が成人するまで教育や監護をする親権者を決めて、 離婚届に記載する事になっています。 夫婦間の話し合いで親権者が決まらなければ家庭裁判所に調停を申し立てて決める事になります。
最近の判例では親権者を母親側にする事が多いようですが、離婚の一番の被害者は子供ですので親権者問題に ついては子供の事を最優先に考えるのが子供の為になると思われますので親権獲得問題で お悩みの方は専門の相談員にご相談下さい。

》父親側が親権を獲得する為には
》母親側が親権を獲得する為には

養育費について考えてみましょう。

【養育費とは】

食費・教育費・医療費・保険料・娯楽費など、
子供と一緒に生活していない親が支払うものです。
したがって母親が受け取ると決まっている訳ではなく、父親と子供が一緒に生活している場合は、母親が養育費を支払うことになります。 簡単に説明しますと、養育費の支払いは子どもに対する親としての義務です。

【養育費の取り決め】

養育費に関しましては、口約束で交わす人もいるようですが、この場合、最初のうちは支払う側も責任があるので最初の段階から 支払いが遅れるなどのトラブルはあまり無いようです。
しかしながら離婚から年数が経過して支払う側の人が再婚・行方不明などの状況になりますと、支払いが滞るなどのトラブルが 増加傾向にあります。このような状況になってしまいますと、なかなか督促が難しくなってしまいます。
ですので、養育費に関しては文章にて約束をすることをお勧めします。
いずれの場合も子供の成長などにも関わってくるお金の話ですのでしっかりと決めておきましょう。 不明な点などがございましたら当社の専門相談員にご相談ください 。

【最近の養育費の傾向】

最近では、養育費の比重が高まってきています。例えば専門学校・大学・大学院というように高校よりも 先に進学する人が多く、自分の子供の最終学歴まで養育費として認められています。
この場合、成人以降の授業料についても認められるでしょう。 ただし、過去の案件や判例などから見ても、ギターレッスン教室・生け花教室などの月謝などは養育費に含まれないとしたものがあります。 趣味的要素が強いものが認められにくいとされています。

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