◆財産分与について

財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。
いったん離婚届を出してしまった後でも財産分与の請求は可能です。
但し、2年で時効になるので注意が必要です。 財産を評価して総財産額が決定した後は、双方でどの様な割合で分与するかとなります。 裁判所では共働きの場合、半々と評価され、一方が専業主婦の場合3分の1程度が評価され分与の割合が 決まることが多いようです。 また夫婦共有財産になるものと、ならないものが有りますのでご確認下さい。

「共有財産になるもの」

  1. 婚姻中に夫婦の合意によって共同で購入した財産。
  2. 婚姻生活に必要な家財道具。
  3. 土地・建物などの不動産や車・預貯金・有価証券。
    ※どちらかの名義でも共有財産と見なされます。

「共有財産にならないもの」

  1. 結婚前に貯めた貯金。
  2. 嫁入り道具。
  3. 親から相続した遺産。
  4. 贈与された財産。
総合探偵社セレーノ
今日のあなたの運勢

浮気・不倫について考える総合探偵社セレーノ浮気調査室

Copyright©SERENO CORPORATION All Rights Reserved.