※神奈川県横浜市をはじめ東京都・首都圏を中心に、当探偵社/興信所に寄せられるご相談の中で一番多いのが浮気調査・不倫調査です。
財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。
いったん離婚届を出してしまった後でも財産分与の請求は可能です。
但し、2年で時効になるので注意が必要です。
財産を評価して総財産額が決定した後は、双方でどの様な割合で分与するかとなります。
裁判所では共働きの場合、半々と評価され、一方が専業主婦の場合3分の1程度が評価され分与の割合が
決まることが多いようです。
また夫婦共有財産になるものと、ならないものが有りますのでご確認下さい。
